見ず知らずの人のために招へい状を作らず、自分の名義で出入国手続きをさせない
- コスパ普通
- 根拠 A
- 身の自由
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 少し気力
ひとことで
他人のために招へい状や申請書類を作成し、その内容が事実と違う場合は、作成した本人が罰せられます。個人は5000元から1万元の罰金で、違法所得があれば併せて没収されます。企業は1万元から5万元の罰金で、取り扱った担当者は別途5000元から1万元の罰金です。一度の人情で引き受けると、そのお金を自分で払うことになります。
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 21 節 第 10 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項