真偽の分からない災害・疫病・警察情報は転送せず、写真加工やAI画像も作らない
災害、疫病、警察情報のメッセージを、嘘と分かったまま転送すると、自分で作った場合と同じくらい重く罰せられます。自分で作ったのでなくても同じです。行政拘留5〜10日に加え、罰金1000元が科されることもあります。社会秩序を大きく乱した場合は3年以下の懲役、重大な結果を招いた場合は3〜7年の懲役です。写真加工やAIで作った偽の現場写真も、自分で作ったものとみなされます。
- コスパ高
- 根拠 A
- 身の自由
§9 · 26 項目
どんな「副業」や気軽な頼まれごとが、普通の人を刑事被告にしてしまうか?
この節のうち日本でも当てはまる項目です。 この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。
災害、疫病、警察情報のメッセージを、嘘と分かったまま転送すると、自分で作った場合と同じくらい重く罰せられます。自分で作ったのでなくても同じです。行政拘留5〜10日に加え、罰金1000元が科されることもあります。社会秩序を大きく乱した場合は3年以下の懲役、重大な結果を招いた場合は3〜7年の懲役です。写真加工やAIで作った偽の現場写真も、自分で作ったものとみなされます。
この種の副業で稼げるのは数百元ですが、代わりに警察の記録(案底)が残ります。身分証と銀行カード1枚を持って指定の場所へ行き、送金・引き出しに協力して500元余りを稼いだ人がいました。検察院(検察)は起訴しませんでしたが、公安(警察)は行政拘留10日、罰金1000元を科しました。別の人は、自分や他人の銀行カード・SIMカードを犯罪グループに渡して入金・現金化をさせ、懲役2年3か月、罰金2.2万元となりました。
拾った物を自分のものにして、金額が「数額較大」(法律上の一定額)に達しても返さない場合は、2年以下の懲役です。数額が巨大なら2〜5年です。拾った銀行カードでATMから引き出すとさらに重くなり、クレジットカード詐欺罪として、数額較大なら5年以下の懲役に加えて2万〜20万元の罰金です。引き出しの場合、警察は持ち主が告訴しなくても、直接事件として扱います。
階下へ物を投げると、誰にも当たらなくても行政拘留5日、罰金1000元です。情状が重い場合は行政拘留10〜15日です。人に当たると罪名が変わります。21階から酒瓶やグラスを下の運動場へ投げ、13歳の生徒に当たって重傷を負わせた人は、懲役10年となりました。また、32階から8個のレンガを投げ、1人を死亡させた人は、2024年に最高人民法院(中国の最高裁判所)により死刑が認められました。
盗撮、のぞき見、他人のプライバシーの拡散は、行政拘留5日以下または1000元以下の罰金です。情状が重い場合は行政拘留5〜10日です。盗撮専用の機材を使い、重大な結果を招いた場合は2年以下の懲役です。三軒のホテルの部屋に機材を仕掛け、遠隔から盗撮した二人は、それぞれ懲役1年3か月と1年の判決を受けました。自宅に監視カメラを付けるのは問題になりませんが、他人が住んでいる部屋に付ければ、問題になります。
国家重点保護動物を食べると、食べた物は没収され、さらに価値の2〜20倍の罰金です。希少・絶滅危惧の動物を買い付け、運搬、販売すると、5年以下の懲役です。情状が重い場合は5〜10年の懲役です。人工繁殖され、ペットとして売買されるものは、一般には犯罪になりません。40余りのインコを人工繁殖して売った人は、起訴されませんでした。野外で捕獲されたもの、出所の分からないものは、この扱いの対象外です。
身分証を人に貸す、賃貸する、譲渡すると、警告と200元以下の罰金です。他人の身分証を冒用した場合、または詐取した身分証を使った場合は、200〜1000元の罰金か、行政拘留10日以下です。鉄道の切符購入や宿泊など、実名が必要な場面で偽の証明書や他人の証明書を使うと、情状が重い場合は拘役(短期の身柄拘束刑)や管制(身柄は拘束せず行動を制限する刑)に処されます。
一度手を出した場合のコストは、行政拘留5〜10日と、500〜1000元の罰金です。軽傷を負わせれば刑事事件となり、3年以下の懲役です。重傷を負わせれば3〜10年の懲役です。お金は別途かかります。相手の肋骨を3本折った人は、11.3万元を賠償して示談が成立し、起訴されませんでした。別の人は相手の橈骨を折り、賠償をしなかったため、懲役10か月となりました。
事故を捏造したり損害を水増ししたりして保険金を騙し取ると、保険詐欺罪です。金額が「数額較大」(一定額以上)なら5年以下の懲役で、さらに1万〜10万元の罰金です。証言、鑑定、財産評価を手伝い、故意に偽の証明を出した人も、あなたと一緒に共犯として有罪になります。安徽宣城(中国の都市)の事件では、8人が懲役2〜4年の判決を受け、それぞれ1万元の罰金を科されました。
生体臓器を提供できるのは配偶者、直系血族、または三代以内の傍系血族だけで、売買はいずれも違法です。北京の事件では、腎臓を売った人の受け取りは2万元余りでしたが、同じ腎臓を患者に売った価格は18万〜22万元でした。売却で得た金は没収され、さらに取引額の10〜20倍の罰金が科されます。腎臓を摘出した後に体が負う負担は第1節第35項(残った一つの腎臓が二つ分の働きを担う)を参照してください。
他人の作品を許可なく翻訳して載せたり、ネットに上げたりすると、無償でも権利侵害です。削除や賠償を求められます。広告を載せたり会員料を取ったりすれば、それは金儲けとみなされます。3万元を稼いだり、500部を広めたり、会員が1000人に達したりすれば、有罪となるのに十分で、最も重い場合は懲役10年です。人人影視字幕組(中国の字幕制作グループ)の運営者は、懲役3年6か月の判決を受けました。
以下は中国本土の制度の話で、日本には当てはまりません。中国で暮らす人の参考用です。
英雄、国旗、国歌を冗談の種にすると、軽い場合は行政拘留5〜10日、または1000〜3000元の罰金です。重い場合は行政拘留10〜15日です。犯罪になる場合は3年以下の懲役です。499人が参加する村の住民のWeChat(微信)グループで、袁隆平を誹謗する発言を2件投稿した人が、管制(中国の刑罰。身柄は拘束せず行動を制限する)6か月の判決を受けました。身柄は拘束されませんでしたが、行動は制限されました。
これらの条文が罰するのは外へ広めることであり、見ることではありません。転送する、グループに持ち込む、コメント欄で同調する。いずれも捜査では「拡散」とみなされます。国家政権転覆扇動、国家分裂扇動の段階まで至れば5年以下の懲役です。首謀者は5年以上です。テロや過激主義の書籍・音声・映像は例外で、知りながら手元に持っていて情状が重い場合は3年以下の懲役です。
自分で見るだけなら処罰の対象ではありません。グループに一度投稿すると、全員への拡散とみなされ、行政拘留10〜15日に加えて5000元以下の罰金です。情状が重い場合は2年以下の懲役です。「資源」(ポルノ動画などのファイルの隠語)を売って稼げば3年以下の懲役、最も重い場合は無期懲役です。30人以上の拡散用グループを作った人、管理者、主に投稿していた人は、いずれも犯罪として扱われます。
人の「書類作り」を手伝ってローンを組み、分け前を受け取ると詐欺とみなされます。仕事のない人を「優良顧客」に仕立て、80余りの銀行で3000万元以上をだまし取った126人の犯罪グループがありました。名義人として署名した人は、融資額の30%の謝礼を受け取っていました。有罪判決を受けた80人のうち76人が、懲役1年4か月から6年6か月の判決を受けました。融資が名義人の名義になっていれば、借金を負うのもその人です。
自分の実名で、1アカウントにつき1回クーポンを受け取るのは、処罰の対象ではありません。偽のユーザーを大量に登録し、自分で注文して自分で受注するなどして重複して受け取ると、詐欺とみなされます。3000元をだまし取った場合でも3年以下の懲役になることがあり、3万元以上の場合は3〜10年の懲役になることがあります。ある配達員は、1個0.1元の仮想番号でクーポンを不正に使い、9万元余りを現金化しました。同じ事件の12人は全員有罪判決を受けました。
ネットで買ったスチールボール銃(钢珠枪)や空気銃でも、銃口の比運動エネルギーが1.8ジュール/平方センチメートルに達すれば、銃として扱われます。許可なく所持すると3年以下の懲役、情状が重い場合は3〜7年の懲役です。「おもちゃの銃」を売っていた夫婦がいました。43丁のうち18丁が銃と鑑定されました。ただ、二人が知っていたことを証明できなかったため、起訴は見送られました。
実名登録をせずに飛ばすと、200元以下の罰金です。情状が重い場合は2000元〜2万元の罰金です。管制空域での飛行許可を得ずに飛ばすと、500元以下の罰金です。情状が重い場合はドローンを没収され、さらに1000元〜1万元の罰金です。情状が比較的重い場合は、行政拘留5〜10日もあり得ます。高度制限を金で解除し、3000メートル近くまで飛ばして雲を撮影し、ネットに投稿した人が、行政拘留5日となりました。
親しい人同士で少額の麻雀やトランプをするのは、法律の対象外です。ただ、ゲームの場から場代(抽頭)を取る、胴元になる、賭けの場を組んでお金を集めると、性質が変わります。賭博に参加し、賭け金が「賭資較大」(一定額以上)に達した場合は、行政拘留5日以下または1000元以下の罰金です。集団賭博や賭博で生計を立てた場合は3年以下の懲役、賭博場を開いた場合は5年以下の懲役です。「賭資較大」の基準は地域ごとに決められており、全国で統一された金額はありません。
お金を本当に貸していても、人を拘束したり閉じ込めたりしてはいけません。法律には、取り立てのために人を拘束・監禁した場合も、不法拘禁として扱うと明記されています。軽い場合は行政拘留10〜15日と、1000〜2000元の罰金です。不法拘禁罪となれば3年以下の懲役、人に重傷を負わせた場合は3〜10年の懲役、死なせた場合は10年以上の懲役です。借金の取り立ては、人民法院(裁判所)に訴えてください。
現場で公務の執行を妨害すると、警告または500元以下の罰金です。情状が重い場合は行政拘留5〜10日です。警察に手を出すのは別の区分です。噛みつく、平手打ち、蹴る、殴る、抱えて投げる、物を投げつけるなどで軽傷以上を負わせると、暴力的な警察への妨害(暴力袭警)とされ、3年以下の懲役です。銃器や管制刀具(規制刀剣)を使ったり、車で衝突したりした場合は3〜7年の懲役です。手を振り払う、逃れようとするなどの一般的な抵抗は、これに当たりません。
相手が14歳未満なら、本人が同意しているかどうかにかかわらず、強姦罪として重く扱われ、基本刑は3〜10年です。相手が12歳未満なら、「知っていたはずだ」と一律に認定されます。12〜14歳の場合、発育、振る舞い、服装から幼女(未成年の女児)だと分かるのに手を出せば、「知っていた」と認定されます。本当に知らなかったと言っても、裁判所の審査は非常に厳格です。
育てられない場合に取れる道はありますが、合法なのは一つだけです。民政部門(福祉行政を担当する機関)で養子縁組の登録をしてください。養子縁組は、登録した日から成立します。私的に子どもを人に渡すと、特にお金を受け取った場合は、送養(養子に出すこと)から拐卖儿童罪(児童の誘拐・売買罪)に変わるおそれがあり、刑の下限は5年以上です。子どもを放置し、扶養を拒否して、情状が悪質な場合は遺棄罪となり、5年以下の懲役です。
捕まったら罰金だけで済むとは限りません。法律の基本の区分は行政拘留10〜15日で、さらに5000元以下の罰金も科されます。情状が比較的軽い場合にだけ、行政拘留5日以下または1000元以下の罰金となります。また、梅毒や淋病に感染していると知りながら買春すれば犯罪となり、5年以下の懲役です。
同人作品で人物の名前、性格、関係だけを借りた場合でも、出版すれば権利侵害とされることがあります。江南(作家名)の『此間的少年』は、金庸の作品から人物60余りを借りたとして、二審で168万元の賠償と、加えて20万元の支出を命じられました。訴訟は9年に及び、最後は調停となり、そのままの形での再版はしないと約束しました。無料で楽しみに書いた同人作品をどう扱うかは、裁判所が具体的に分析するとしています。
匕首、飛び出しナイフ(弾簧刀)、警棒、スタンガンのような物は、持ち出しているところを見つかると、行政拘留5日以下となることがあります。駅、ショッピングモール、バスに持ち込めば行政拘留5〜10日です。本当に使えば不利になることもあります。素手で一発殴られた人が、あらかじめ隠し持っていたナイフで相手を刺し、防衛過剰で懲役4年の判決を受けた例があります。