警察に止められたら協力し、押したり殴ったり記録用カメラを奪ったりせず、飲酒時はなおさら我慢する
- コスパ高
- 根拠 A
- 身の自由
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 少し気力
ひとことで
現場で公務の執行を妨害すると、警告または500元以下の罰金です。情状が重い場合は行政拘留5〜10日です。警察に手を出すのは別の区分です。噛みつく、平手打ち、蹴る、殴る、抱えて投げる、物を投げつけるなどで軽傷以上を負わせると、暴力的な警察への妨害(暴力袭警)とされ、3年以下の懲役です。銃器や管制刀具(規制刀剣)を使ったり、車で衝突したりした場合は3〜7年の懲役です。手を振り払う、逃れようとするなどの一般的な抵抗は、これに当たりません。
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 9 節 第 17 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項