拾った物は持ち主に連絡するか警察に届け、持ち去らない。拾った銀行カードでお金を下ろさない
- コスパ最高
- 根拠 A
- 身の自由
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 気力いらず
ひとことで
拾った物を自分のものにして、金額が「数額較大」(法律上の一定額)に達しても返さない場合は、2年以下の懲役です。数額が巨大なら2〜5年です。拾った銀行カードでATMから引き出すとさらに重くなり、クレジットカード詐欺罪として、数額較大なら5年以下の懲役に加えて2万〜20万元の罰金です。引き出しの場合、警察は持ち主が告訴しなくても、直接事件として扱います。
- コスト
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お金はかかりません。数分で済みます。持ち主に電話するか、派出所に届けてください。
- 得られるもの
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他人が落とした物を拾ったら、持ち主に返すか、持ち主が受け取りに来られるよう速やかに通知するか、公安などの機関に届けなければなりません。他人が落とした物を自分のものにして、「数額較大」に達しても渡さない場合は、侵占罪となり2年以下の懲役です。数額が巨大な場合は2〜5年です。拾ったクレジットカードをATMで使った場合は「他人のクレジットカードの冒用」にあたります。犯罪になる場合はクレジットカード詐欺罪として扱われ、数額較大なら5年以下の懲役と2万〜20万元の罰金です。数額が巨大または他の重大な事情がある場合は5〜10年の懲役と5万〜50万元の罰金です(全国)。
- 補足
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侵占罪は親告罪で、持ち主が自分で裁判所に訴える必要があり、警察は自分からは扱いません。ただし、拾ったカードで引き出した場合は、持ち主の告訴は不要で、警察が直接事件として立件します。「数額較大」の具体的な金額は司法解釈で定められていますが、本節では確認していません。物を公的機関に届けた後、持ち主が受け取りに来るときは保管費用を支払う必要があります(中国の民法典(民法典)第三百一十七条)。
- 根拠のレベル
- A : メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
- 出典
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- 全国人大 (2020). 民法典(第三百一十四条). https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 全国人大 (2020). 刑法(根据刑法修正案(十一)修正,第一百九十六、二百七十条). https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html
- 最高人民检察院 (2008). 关于拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM 机)上使用的行为如何定性问题的批复. https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201208/t20120830_47871.shtml
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 9 節 第 7 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項