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育てられない子は民政部門の正規の手続きでのみ手放す。金銭を受け取って渡せば児童売買罪、放置すれば遺棄罪

  • コスパ高
  • 根拠 A
  • 身の自由
  • 対象:3歳未満の子がいる、3〜18歳の子がいる、妊娠中・妊活中
  • お金ゼロ
  • 数時間かかる
  • 気力いらず

ひとことで

育てられない場合に取れる道はありますが、合法なのは一つだけです。民政部門(福祉行政を担当する機関)で養子縁組の登録をしてください。養子縁組は、登録した日から成立します。私的に子どもを人に渡すと、特にお金を受け取った場合は、送養(養子に出すこと)から拐卖儿童罪(児童の誘拐・売買罪)に変わるおそれがあり、刑の下限は5年以上です。子どもを放置し、扶養を拒否して、情状が悪質な場合は遺棄罪となり、5年以下の懲役です。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 9 節 第 20 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項