買春はしない。基本は行政拘留10〜15日で、罰金だけでは済まない
- コスパ普通
- 根拠 A
- 身の自由
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 少し気力
ひとことで
捕まったら罰金だけで済むとは限りません。法律の基本の区分は行政拘留10〜15日で、さらに5000元以下の罰金も科されます。情状が比較的軽い場合にだけ、行政拘留5日以下または1000元以下の罰金となります。また、梅毒や淋病に感染していると知りながら買春すれば犯罪となり、5年以下の懲役です。
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 9 節 第 23 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項