新築住宅の契約前に面積誤差の扱いを確認し、パンフレット、広告、模型(沙盘)上の約束は写真に撮って残しておく
- コスパ高
- 根拠 A
- お金
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 気力いらず
ひとことで
契約に別段の定めがない場合、引き渡し後に登記された面積と契約上の面積との差が3%以内なら、実際の面積に応じて差額を精算します。差が3%を超える場合は、住宅の返品ができ、開発業者は30日以内に代金を利息つきで返還しなければなりません。広告で団地の住宅や付帯設備について具体的に説明され、あなたが購入するかどうかの判断に影響するような約束は、契約書に書かれていなくても有効です。
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 15 節 第 12 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項