工賃を払われていなければ、まず雇用主が誰かを見分ける。無許可の作業場や請負業者にも労働監察を利用できる。家庭や個人の私的な仕事の場合のみ裁判所へ
- コスパ高
- 根拠 A
- お金
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 気力いらず
ひとことで
営業許可のない作業場や店舗が賃金を未払いにした場合も、労働監察に通報でき、労働仲裁を申し立てられます。経営者本人も責任を追及されることがあります。請負業者(包工头)が現場の仕事を下請けに出して未払いが生じた場合は、元請けや発注者が支払います。家庭や個人のために私的な仕事をした場合、例えば家政婦の場合のみ、労働紛争には当たらず、裁判所に訴えることになります。
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中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 7 節 第 22 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項