給与未払いなら、まず労働監察に通報し、その後に労働仲裁を申し立てる。どちらも無料で、多くの案件は数か月以内に結果が出る
- コスパ高
- 根拠 A
- お金
- お金ゼロ
- 数時間かかる
- 少し気力
ひとことで
どちらも費用はかかりません。まず12333(中国の労働・社会保障相談ホットライン)に電話するか、人的資源・社会保障局(人社局)の労働監察に通報してください。受理後60営業日以内に調査が終わり、会社に期限内の支払いを命じることができます。期限を過ぎても支払わない場合は、50%〜100%の割増賠償が加算されます。それでも解決しなければ労働仲裁を申し立てられ、45日以内に結審します。ただし「結審」は「入金」を意味しません。会社に財産がない、経営者が行方をくらませた場合は、勝訴しても支払われないことがあります。
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中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 7 節 第 2 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項