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店の中で誰かが「何か」を差し出してきたら、すぐに立ち去る。場所を提供することも薬物を渡すことも「友達の手助け」ではない

  • コスパ高
  • 根拠 A
  • 身の自由
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 少し気力

ひとことで

娯楽施設では薬物の販売・提供も、客が吸引するのを放置することも禁止されており、違反すると3〜6か月の営業停止による是正、重い場合は営業許可の取り消しになります。自分で吸えば治安管理処罰を受けます。自分が予約した個室や住居で誰かに「ちょっと使わせて」と言えば、他人の薬物使用を容認したことになり、刑事犯罪です。正体の分からない粉末、錠剤、電子タバコのカートリッジを「試してみて」と差し出されたら、その場で離れてください。

コスト

お金はかかりません。席を立って出ていくだけです。難しいのは、テーブルの全員の前で席を立つことです。

得られるもの

条例は娯楽施設による「薬物の販売・提供、または他人の吸食・注射を組織・強制・教唆・誘引・欺瞞・容留すること」を明確に禁止しています。従業員も薬物を使用してはならず、客に対して上記の行為をする条件を提供してはなりません。違反した場合は、公安部門が違法所得と違法な財物を没収し、3〜6か月の営業停止による是正を命じます。情状が重い場合は娯楽営業許可証を取り消します。条例はまた、ホール、個室、ボックスの目立つ場所に、薬物・賭博・売買春を禁じる警告表示を掲げ、通報電話番号を明記することを求めています

補足

正体の分からない粉末、錠剤、電子タバコのカートリッジを「試してみて」と言われたら、その場で立ち去ってください。見物のために残ってはいけません。リスクが大きいのは店より本人です。自分で吸えば、それだけで治安管理処罰の対象です。自分が予約した個室や住居で「友達に使わせる」なら、他人の薬物使用を容認したことになり、刑事犯罪です

根拠のレベル
A : メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. 国务院 (2006). 娱乐场所管理条例(国令第 458 号,第十四、三十、四十二条). http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 22 節 第 3 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項