注文の前に料金表を確認する。娯楽施設は料金を明示する義務があり、「先に遊んで後で精算」は認められない
- コスパ普通
- 根拠 A
- お金
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 少し気力
ひとことで
規定では、娯楽施設はサービスや商品に料金を明示し、料金表を自分から客に見せなければなりません。いわゆる「ぼったくりの酒」は、料金表を見ないまま、口頭の値段で後から精算した場合にほとんど起きています。個室に入ったらまず料金表をもらい、写真を撮ってください。注文が終わったら、確認用の明細をもう一枚もらってください。精算でもめたら、その場で12315(中国の消費者ホットライン)に電話してください。
- コスト
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お金はかかりません。注文の前に一言頼むだけです。難しいのは、人前で値段を尋ねるのに気後れすることです。
- 得られるもの
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条例の原文は「娯楽施設が娯楽サービス項目を提供し、商品を販売する場合は、価格を明示し、料金表を消費者に提示しなければならない。消費者にサービスの受領や商品の購入を強制し、又は欺いてはならない」です。価格法令に違反した場合は、関係部門が法に基づき処罰します。いわゆる「ぼったくりの酒」をめぐる紛争の大半は、料金表を提示せず、後から口頭の値段で精算した場合に起きています
- 補足
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やり方は、個室に入ったらまず料金表をもらうことです。紙でも電子でもかまいません。もらったら写真に撮ってください。注文が終わったら、確認済みの明細をもう一度もらいます。店員のすすめる「特製カクテル」や「フルーツ盛り合わせ」は、必ず先に値段を聞いてから頼んでください。精算でもめたら、その場で12315(中国の消費者ホットライン)に電話してください。先に支払ってから苦情を申し立てると、証明がずっと難しくなります
- 根拠のレベル
- A : メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
- 出典
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- 国务院 (2006). 娱乐场所管理条例(国令第 458 号,第二十九、五十三条). http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 22 節 第 2 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項