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加盟の前に商務部への届出を確認し、書面による開示を受け、「クーリングオフ期間(冷静期)」を契約書に書き込む

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ひとことで

規定では、ブランド側は先に直営店を2店舗開き、1年以上営業している必要があります。契約後15日以内には、商務部門(商務部の窓口)への届出(备案)をしなければなりません。契約前には、加盟金、保証金の返金方法、既存店舗の収益などの12項目を、書面にして渡す義務があります。届出が確認できない、資料を出さない、契約書を見るのに先に支払えと言われる場合は、その場で手を引いてください。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 12 節 第 5 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項