袋詰めして売れば包装済み食品になる。表示には製造日、賞味期限、原材料表示を必ず付ける
- コスパ普通
- 根拠 A
- 身の自由
- 少しお金
- 数時間かかる
- 気力いらず
ひとことで
食品は包装して売ると、法律上は包装済み食品(预包装食品)になり、包装には表示が必要です。必ず表示する事項は9項目あり、製造日と賞味期限もその中に含まれます。量り売りの食品にも、名称、日付、販売者の名称と住所を表示しなければなりません。表示すべきものを表示しなかった場合、商品価値が1万元未満なら5000〜5万元の罰金、1万元以上なら商品価値の5〜10倍の罰金が科されます。
この項目に触れている項目
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 12 節 第 9 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項