雇用して最初の1か月以内に書面の契約を結び、30日以内に社会保険(社保)の登録を行う
- コスパ高
- 根拠 A
- お金
- お金がかかる
- 数分でできる
- 気力いらず
ひとことで
従業員が1か月を過ぎても書面の契約を結ばないと、2か月目から毎月、2倍の賃金を支払わなければならず、この状態は満1年に達するまで続きます。社会保険は雇用から30日以内に登録しなければならず、登録しなければ、本来納めるべき社会保険料の1〜3倍の罰金です。法律上、「従業員が自ら社会保険に加入しない」という項目はありません。
この項目に触れている項目
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 12 節 第 16 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項