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食品業界には刑事責任の一線がある。病死肉や基準を超えた品を売れば罪になり、有毒・有害な非食品原料を混ぜれば、売上にかかわらず5年以下の懲役

  • コスパ最高
  • 根拠 A
  • 身の自由
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 気力いらず

ひとことで

前の数項は罰金でした。この項は人を罰するものです。病死した家畜の肉、検査に合格しなかった肉、あるいは残留農薬・残留動物用医薬品や重金属が著しく基準を超えたものを売り、人が重い中毒を起こすのに「足りる」と判断されれば、罪になります。実際に食べた人が体を壊す必要はなく、3年以下の懲役です。食品に有毒・有害な非食品原料を混ぜた場合は、最初から5年以下の懲役が科され、売った金額は問われません。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 12 節 第 11 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項