婚前財産は心配いらない。家の名義追加と親の出資は、先に書面にしておく
- コスパ普通
- 根拠 A
- お金
- 少しお金
- 数時間かかる
- 少し気力
ひとことで
婚前の財産は個人のものです。結婚期間が長くても、共有財産になることはありません。夫婦は、婚前と婚後の財産をそれぞれ別々にすると書面で約束できます。1点注意してください。相手の名義を家に加えると約束した場合、名義変更登記の前であれば撤回できますが、登記が済めば相手のものになります。離婚時に、財産を隠したり、移したり、浪費したり、借金を偽造したりした側は、取り分が減らされるか、取り分がなくなることがあります。
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 8 節 第 25 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項