通報したらその場で受理票(受案回执)をもらい、立件されなければ書面通知を求める。7日以内に再審査(复议)、さらに7日以内に再審理(复核)を申し立てられ、検察院は公安に立件を求められる
- コスパ普通
- 根拠 A
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ひとことで
警察に通報したら、その場で受理票をもらってください。これがあなたが通報したことを示す唯一の証拠です。警察が立件しないと決めた場合、不受理通知書(不予立案通知书)を書面で交付しなければなりません。不服があれば、7日以内に再審査(复议)を申し立てられ、それでも不服なら、さらに7日以内に再審理(复核)を申し立てられます。検察院に行き、警察に立件するよう監督を求めることもできます。
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中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 8 節 第 39 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項