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死を借金返済の手段にしない:契約から2年以内の自殺は生命保険の対象外、労災も認められず、借金は残した遺産から先に差し引かれる

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いま死にたい気持ちがあるなら、いのちSOS(0120-061-338)に電話してください。命の危険があるときは119番へ。

ひとことで

生命保険契約は、2年以内の自殺では支払われず、保険証書に記載された解約返戻金のわずかな額だけが戻ります。労災も認められず、労災による遺族の三つの給付は一銭も出ません。残した借金は、まず遺産から差し引かれ、家族が受け取るのは残りだけです。さらに、家族は第29節第4項(自殺や暴力による死で大切な人を失った場合)が述べている健康上の負担も背負うことになります。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 29 節 第 13 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項