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結婚後の財産は法律の初期ルールを確認してから、書面で取り決めるかを決める

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ひとことで

書面での取り決めがなければ、法律の初期設定では、婚姻中に得た給与やボーナス、事業や投資の収益、相続や贈与で得た財産は、二人の共有となります。婚前財産、遺言、または贈与契約で一方だけに与えると明記されたものだけが、個人の財産です。二人は書面で、それぞれの財産を別々にすることを取り決められ、署名すれば拘束力があります。育児や介護で、より多くの負担をした側は、離婚時に補償を求めることができます。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 10 節 第 10 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項