婚姻登録は身分証と署名入り声明書があればよい。戸口簿は不要で、費用もかからず、条件を満たせばその場で証明書が発行される
- コスパ普通
- 根拠 A
- お金
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 気力いらず
ひとことで
2025年5月から、婚姻登録に必要なのは二つだけです。本人の身分証と、署名入りの声明書1通です。声明書には、本人に配偶者がいないこと、相手と直系血族や三代以内の傍系血族の関係にないことを明記します。戸口簿(中国の住民登録簿)を持参する必要はなく、どちらかの戸籍地に戻って手続きする必要もありません。登録料は一切かからず、条件を満たせばその場で証明書が発行されます。
この項目に触れている項目
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 10 節 第 13 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項