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同性パートナーは、今のうちに委任状・任意後見・遺言を作る。作らなければ署名権も相続権もない

  • コスパ普通
  • 根拠 A
  • 身の自由
  • 少しお金
  • 数時間かかる
  • 少し気力

ひとことで

法律上の近親者は、配偶者、父母、子ども、兄弟姉妹などであり、パートナーは含まれません。事前に書類を作っていないと、一方が重病になったとき、もう一方が代わりに決めることができません。一方が亡くなったとき、もう一方は遺産を一切相続できません。三つの書類はそれぞれ役割が違います。生きている間は委任状、判断能力を失ったら任意後見、死後は遺言です。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 10 節 第 18 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項