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結婚式を挙げて宴席を設けても、婚姻登録は必ずしてください。婚姻登録をしていない場合、法律上は夫婦とみなされず、相手が亡くなっても配偶者としての相続権はありません

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ひとことで

婚礼だけを挙げて婚姻登録をしない場合、法律上は夫婦ではなく、同居とみなされるだけです。相手が亡くなっても、配偶者としての立場で遺産を相続することはできません。別れることになった場合も、裁判所は離婚として扱いません。後から婚姻登録をすれば解決でき、その効力は遡って認められます。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 10 節 第 21 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項