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親が出資した家は、振り込みの時点で借りか贈与かを明記する

  • コスパ最高
  • 根拠 A
  • お金
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 気力いらず

ひとことで

結婚前に親が家の購入資金を出した場合、初期設定では、その子ども本人にだけ与えたものとみなされます。結婚後に出したお金について取り決めがなければ、夫婦の共有財産として扱われます。2025年2月から、結婚後に一方の親が全額を出し、その子だけに与えたと明記されていない場合、離婚時に裁判所は家を出資者の子どもに割り当て、もう一方に補償するかどうかを別途決めることができます。借金として扱いたいなら、その日のうちに書面に明記し、双方が署名してください。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 10 節 第 11 項. 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項