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給料が払われないときは、労働基準監督署に申告する。請求できるのは支払日から3年(退職金は5年)まで

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ひとことで

賃金は毎月1回以上、決まった日に、全額を払うのが会社の義務です。払われないときは労働基準監督署に申告でき、申告したことを理由にクビにしたり不利に扱ったりするのは禁止されています。未払いの賃金を請求できるのは3年(退職金は5年)までなので、早めに動いてください。会社が倒産したときは、国が未払い賃金の8割(年齢で上限あり)を立て替える制度もあります。

コスト

相談・申告は無料です。給与明細、タイムカード、雇用契約書など、働いた記録と約束された賃金が分かるものをそろえる手間がかかります。

得られるもの

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法第24条)。退職した人や死亡した人の権利者が請求したときは、会社は7日以内に賃金を支払わなければなりません(第23条)。会社に法律違反があるときは、労働者は労働基準監督署(行政官庁または労働基準監督官)に申告でき、会社は申告を理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはいけません(第104条)。時効:賃金の請求権は当分の間3年、退職手当は5年(第115条、附則第143条)。退職した人に退職日までに払わなかった賃金(退職手当を除く)には、退職日の翌日から年14.6%の遅延利息がつきます(賃金の支払の確保等に関する法律第6条、同施行令第1条)。会社が倒産した場合の未払賃金立替払制度:破産手続開始の申立て等(事実上の倒産は労働基準監督署長への認定申請)の6か月前の日から2年の間に退職し、破産手続開始決定等の日から2年以内に請求する。対象は退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が来た定期給与と退職金(ボーナスは含まない、総額2万円未満は対象外)。立替額は未払賃金総額の8割で、上限は退職日の年齢により45歳以上296万円、30歳以上45歳未満176万円、30歳未満88万円。どこに相談すればよいか分からないときは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など378か所にある総合労働相談コーナー(予約不要・無料)に行くと、法律違反の疑いがあれば労働基準監督署などに取り次いでもらえます。

補足

労働基準監督署への申告は、会社への行政指導などを求めるものです。お金を取り戻すための裁判所の手続としては、60万円以下の金銭の請求なら簡易裁判所の少額訴訟(原則1回の期日で審理、民事訴訟法第368条・第370条)、解雇や給料の不払など会社との労働トラブルなら地方裁判所の労働審判(非公開で、原則3回以内の期日で審理)があります。立替払制度は、労災保険の適用事業の事業主で1年以上事業を行っていた会社が倒産した場合に使え、労働基準監督署長が認定する「事実上の倒産」は中小企業が対象です。総合労働相談コーナーは土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は閉まっています。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 労働基準法(第23条、第24条、第104条、第115条、附則第143条). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  2. e-Gov法令検索. 賃金の支払の確保等に関する法律(第6条、第7条). https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000034
  3. e-Gov法令検索. 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(第1条). https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169
  4. 厚生労働省. 未払賃金の立替払制度に関するQ&A. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_miharaichingin.html
  5. e-Gov法令検索. 民事訴訟法(第368条、第370条). https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  6. 裁判所. 労働審判手続. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_21/index.html
  7. 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。