会社が30日前の予告なしに解雇した場合は、Nに加えてさらに1か月分の給料を払わせる
- コスパ高
- 根拠 A
- お金
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 気力いらず
ひとことで
病気の後に仕事ができない、業務をこなせない、事情が大きく変わったことを理由に会社が解雇する場合、30日前の書面による予告がなければ、Nに加えてさらに1か月分の給料を支払う必要があります。これがよく言われるN+1です。交渉のときは、この1か月分を別に挙げ、会社にNの中へ含めさせないようにしてください。
この項目に触れている項目
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 19 節 第 5 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項