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解雇を言い渡されたら、30日前の予告か解雇予告手当があるかを確かめ、解雇理由の証明書を請求する
- コスパ高
- 根拠 A
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ひとことで
会社が解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、予告しないなら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払わなければなりません。そもそも、客観的に合理的な理由がなく社会の常識から見て相当でない解雇は無効で、解雇の理由は証明書で出すよう求められます。退職金は法律で支払いが義務付けられたものではなく、会社に退職金制度がある場合にその制度どおりにもらえます。納得できないときは労働局の総合労働相談コーナーや、地方裁判所の労働審判を使えます。
- コスト
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証明書の請求や相談は無料です。争う場合は、労働審判なら申立手数料と郵便料がかかり、地方裁判所に数回出向きます。
- 得られるもの
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解雇予告:会社は解雇しようとするときは少なくとも30日前に予告しなければならず、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を払わなければなりません。予告の日数は、平均賃金を払った日数分だけ短くできます(労働基準法第20条)。例えば解雇日の10日前に予告した場合は、20日分の平均賃金を払う必要があります。30日は暦日で数え、即時解雇のときの手当は解雇の申渡しと同時に払うべきものとされています。ただし、天災事変などで事業を続けられない場合や労働者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。解雇の有効性:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効です(労働契約法第16条)。期間の定めのある契約(有期契約)は、やむを得ない事由がなければ契約期間の途中で解雇できません(同第17条)。解雇の禁止:業務上のけがや病気で療養のため休業する期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は原則として解雇できません(労働基準法第19条)。労働基準監督署に申告したことや、育児・介護休業を申し出たり取ったりしたことなどを理由とする解雇も法律で禁止されています。証明書:労働者が退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求したら、会社は遅滞なく交付しなければなりません。解雇の予告をされた日から退職の日までの間に、解雇の理由の証明書を求めることもできます(労働基準法第22条)。退職金:法律上支払いが義務付けられているものではなく、会社に退職金制度がある場合はそれに従った支払いが強制されます。相談先:総合労働相談コーナー(各都道府県労働局や労働基準監督署内など、予約不要・無料)は解雇・雇止めなどの相談を受け、「助言・指導」や「あっせん」も案内しています。争う方法:労働審判は、解雇や給料の不払などのトラブルを、原則3回以内の期日で審理する非公開の手続で、原則として相手方の住所地などを管轄する地方裁判所に申し立てます。審判に2週間以内に異議が出なければ確定し、内容によっては強制執行もできます。異議が出れば訴訟に移ります。
- 補足
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解雇予告の規定は、日雇いの人、2か月以内の期間を定めて雇われた人など一部の人には原則として適用されません(労働基準法第21条。ただし一定期間を超えて引き続き使われるようになった場合は適用)。有期契約が3回以上更新されているか、1年を超えて続けて働いている人については、会社が契約を更新しない場合も30日前までに予告しなければならないとされています(厚生労働省告示)。会社から「辞めてほしい」と退職を勧められる「退職勧奨」は解雇とは別物です。自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法な権利侵害に当たる場合があり、退職勧奨に応じて辞めた場合は自己都合による退職にはなりません。退職金の請求権の時効は5年です(労働基準法附則第143条)。
- 根拠のレベル
- A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
- 出典
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- e-Gov法令検索. 労働基準法(第19条、第20条、第22条). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- e-Gov法令検索. 労働契約法(第16条、第17条). https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- 厚生労働省. 労働契約の終了に関するルール. https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html
- 厚生労働省. 解雇予告の期間&手当の計算方法と支払時期を教えてください。|確かめよう労働条件. https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/kaiko/q4.html
- 鹿児島労働局. 賃金・退職金・賞与関係 Q6. https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/chinnginn/0506.html
- 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
- 裁判所. 労働審判手続. https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_21/index.html
出典確認日 2026-10-12
原書の対応項目
内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。