離職時に会社から離職証明書をもらい、契約期間、離職日、職種、勤続年数が書かれているか確認する
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ひとことで
解雇、契約満了、自己都合退職のどの場合でも、会社は離職時に離職証明書を発行し、15日以内に人事記録(档案)と社会保険を移管しなければなりません。証明書には、契約期間、離職日、職種、勤続年数を記載します。失業登録に必要です。会社が出さない場合は、労働部門が是正を命じ、損害があれば賠償もさせられます。
この項目に触れている項目
中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 19 節 第 17 項. この節は法律の話で、主に中国本土の制度です。一般的な情報で、法的助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項