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販売店から中古車を買う場合は、まず事故歴と修理履歴を調べ、契約書に「事故車・水没車ではない」と明記する。隠されていた場合は、返品と車両代金の3倍の賠償を求められる

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ひとことで

販売店から中古車を買った場合、販売店が事故や水没などの実際の車両状態を故意に隠していたなら、返品ができるうえ、車両代金の3倍の賠償も求められます。ただし、販売店が故意に隠していたことを証明できなければ、3倍の賠償は受けられません。販売店が知らなかったと主張し、裁判所もそれを認めた場合は、車両代金と利息の返還にとどまります。個人から買った場合には、3倍の賠償は適用されません。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 5 節 第 48 項. この節はお金と買い物の話です。一般的な情報で、投資の助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項