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8歳以上の子どもがスマホで課金・打賞した高額な支出は、保護者が追認していなければ返金を請求できる

  • コスパ普通
  • 根拠 A
  • お金
  • 対象:3〜18歳の子がいる
  • お金ゼロ
  • 数時間かかる
  • 少し気力

ひとことで

8歳以上の子どもが使ったお金でも、金額が子どもの年齢や判断力に明らかに釣り合わない場合、保護者が同意せず、その支出を認めなければ、その取引は無効とされ、返金を求めることができます。8歳未満の子どもは、そもそも自分でお金の使い道を決めることはできません。保護者が何も表明しないままなら、法律上は保護者が認めなかったものとみなされます。

中国語の原書からの翻訳です。 原書 第 5 節 第 9 項. この節はお金と買い物の話です。一般的な情報で、投資の助言ではありません。 内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。 免責事項