子どもがいじめられたら、その日のうちに学校に報告し、書面での対応を求める。殴る、お金を奪う、デマを流すといったことは直接警察に通報する
- コスパ高
- 根拠 A
- 寿命
- 対象:3〜18歳の子がいる
- お金ゼロ
- 数分でできる
- 少し気力
ひとことで
同級生にいじめられた子どもは、自殺を考える可能性が、いじめられていない子どもの約2.2倍です。自殺未遂の経験がある場合は約2.6倍です。学校は報告を受けたら、すぐに調査しなければなりません。いじめと認定された場合は処分が必要で、重大なものは隠すことが許されず、警察に届け出る必要があります。だからその日のうちに報告し、認定の手続きを求め、書面の記録を残してください。
- コスト
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お金はかかりません。担任の先生に話し、学校のいじめ対策の担当組織にも相談してください。警察に通報する場合は110(中国の警察番号)に電話します。大変なのは、「大ごとにしないほうがいい」といった言葉に流されないことです。
- 得られるもの
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34件の研究、284,375人の児童・生徒を合わせて計算しました。同級生によるいじめと自殺念慮の関連はOR 2.23(95%CI 2.10〜2.37)で、考えを持つ確率は、いじめられていない人の約2.2倍でした。さらに9件の研究、70,102人では、いじめと自殺未遂の関連はOR 2.55(1.95〜3.34)、約2.6倍でした。男女、年齢、研究の質が違っても、結果は同じでした。ネットいじめと自殺念慮の関連は、対面のいじめより強いものでした。
《未成年人学校保護規定(中国の法令)》第21条は、次の五つの行為を挙げています。殴る、蹴る、平手打ち、引っかく・噛む、突き飛ばす・引っ張る。ののしる、からかう、侮辱的なあだ名をつける。奪う、無理やり取り上げる、故意に物を壊す。悪意をもって仲間外れにする。ネットで事実を捏造して中傷する、デマを流す。同条は、年齢、体力、人数で優位にある側が、故意または悪意をもってこれらを行い、身体の傷害、財産の損失、精神的な損害を与えた場合は、いじめと認定できるとしています。第22条は、教職員が生徒の情緒の異常や身体の傷を発見したら、速やかに事情を確認し、報告することを求めています。第23条は、学校が報告を受けたら直ちに調査し、いじめ対策の担当組織に認定と処置を提出させ、保護者に通知して関わらせることを求めています。いじめと認定された場合は、教育上の懲戒または懲戒処分をしなければなりません。治安管理違反や犯罪の疑いがある重大ないじめは隠してはならず、速やかに公安機関と教育行政部門に報告しなければなりません(全国、2021年9月1日施行)。
- 補足
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子どもの体に原因のはっきりしない傷がある、急に学校に行きたがらなくなった、持ち物がくり返しなくなる、といった場合は、まず第22条のこれらの兆候について尋ねてください。複数の研究をまとめた今回の分析は、追跡の記録にすぎず、比較対照による分組はないため、いじめだけが自殺の原因だとは証明できません。ただ、リスクの方向と大きさは明確です。《加强中小学生欺凌综合治理方案(中国の政策文書)》は、いじめと生徒同士のふざけ合いを厳密に区別することも求めています。学校には認定を行う義務があり、「子ども同士のふざけ合い」の一言で済ませることはできません。
- 根拠のレベル
- A : メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
- 出典
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- van Geel M, et al. (2014). Relationship between peer victimization, cyberbullying, and suicide in children and adolescents: a meta-analysis. JAMA Pediatrics. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4143
- 教育部 (2021). 未成年人学校保护规定(教育部令第 50 号,第二十一、二十二、二十三条). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/02/content_5614946.htm
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