日本の公的資料をもとに本サイトが作成
会社を辞めたら、20日以内に健康保険の任意継続を申し出るか、14日以内に市区町村で国民健康保険に入る手続きをする
- コスパ高
- 根拠 A
- お金
- お金がかかる
- 数分でできる
- 気力いらず
ひとことで
会社の健康保険をやめた人は、何もしなくても法律上は国民健康保険の加入者になりますが、届出は14日以内に住んでいる市区町村にする決まりです。会社の保険に2か月以上入っていた人は、辞めてから20日以内に申し出れば、その保険を最長2年続けられます(任意継続)。倒産や解雇などで辞めた人は、国民健康保険料の計算で前年の給与所得を30%として扱う軽減があります。保険料を払うのが苦しいときは、減免や納付猶予を市区町村に相談できます。
- コスト
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保険料が毎月かかります。国民健康保険の保険料は市区町村ごとに条例で決まり、世帯単位で計算されます。手続きは窓口で1回、数十分〜数時間です。
- 得られるもの
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国民健康保険:都道府県内に住所がある人は、会社の健康保険の被保険者や被扶養者などでなければ、国民健康保険の被保険者になります(国民健康保険法第5条、第6条)。資格は、住所を持った日、または会社の健康保険などに当たらなくなった日から取得します(第7条)。世帯主は、資格を取得したときは14日以内に、住所のある市区町村に届書を出さなければなりません(国民健康保険法施行規則第2条、第3条)。保険料の算定方法や納期は各市区町村の条例などで決まり、世帯単位で計算します。所得が基準を下回る世帯は、応益割の7割・5割・2割が減額されます。倒産・解雇などによる離職者(雇用保険の特定受給資格者)と、雇い止めや病気など正当な理由のある自己都合の離職者(特定理由離職者)は、失業時から翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。災害などの特別な事情で保険料を納めるのが難しいときは、減免や納付猶予を受けられる場合があります。任意継続:会社の健康保険の資格を失う前日まで続けて2か月以上被保険者だった人は、資格を失った日から20日以内に申し出れば、その健康保険の被保険者を続けられます(健康保険法第3条第4項、第37条)。最初の保険料を納付期日までに払わないと任意継続被保険者にならなかったものとみなされ、任意継続は加入から2年で終わります(第37条、第38条)。
- 補足
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保険料の額や納め方は市区町村によって違うので、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。家族の健康保険の被扶養者になれる場合は、国民健康保険にも任意継続にも入らなくてよいことがあります(国民健康保険法第6条)。非自発的失業者の軽減を受けるには、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に当たる必要があります。
- 根拠のレベル
- A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
- 出典
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- e-Gov法令検索. 国民健康保険法(第5条、第6条、第7条、第9条). https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
- e-Gov法令検索. 国民健康保険法施行規則(第2条、第3条). https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053
- e-Gov法令検索. 健康保険法(第3条第4項、第37条、第38条). https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 厚生労働省. 国民健康保険の保険料・保険税について. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
出典確認日 2026-10-12
原書の対応項目
内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。