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出産前後は産休を取って健康保険の出産手当金を、育休中は雇用保険の育児休業給付金を受け取る

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ひとことで

産休は、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から請求でき、産後8週間は原則働かせてはいけません。会社の健康保険に入っている人は、その間、標準報酬月額をもとにした日額の3分の2の出産手当金を受け取れます。育休は原則子どもが1歳になるまで(事情があれば最長2歳まで)取れ、雇用保険から休業開始前の賃金の67%(181日目からは50%)の育児休業給付金が出ます。子の出生後8週間以内に4週間まで取れる「出生時育児休業」もあります。

コスト

申請は無料です。会社への休業の申出と、会社を通じた給付金の申請書類の手間がかかります。

得られるもの

産前産後休業:6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求したら、会社は働かせてはいけません。産後8週間を経過しない女性も働かせてはいけません(産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務は可)(労働基準法第65条)。出産手当金:健康保険の被保険者が出産したとき、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から出産の日後56日までの間で仕事を休んだ期間に支給されます(健康保険法第102条)。1日の額は、直近12か月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です(第99条第2項を準用)。出産育児一時金:原則48万8千円。所定の要件を満たす医療機関等での出産なら3万円を超えない範囲で加算されます(健康保険法第101条、同施行令第36条)。育児休業:労働者は、1歳に満たない子について申し出れば育児休業を取れ、雇用の継続のために特に必要と認められる場合(厚生労働省令で定める場合)は1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。1歳までに2回に分けて取ることもできます(育児・介護休業法第5条)。出生時育児休業:子の出生から8週間以内に、4週間以内の期間で取れます(同法第9条の2)。給付:育児休業給付金は、休業開始前2年間に被保険者期間(みなし被保険者期間)が通算12か月以上ある雇用保険の被保険者が対象で、休業開始時の賃金日額の50%、ただし休業日数が通算180日に達するまでは67%(雇用保険法第61条の7)。出生時育児休業給付金は28日を上限に67%(第61条の8)。さらに、子の出生直後に本人が通算14日以上の休業(出生後休業)をし、配偶者も14日以上休業した場合などには、出生後休業支援給付金として28日を上限に13%が上乗せされます(第61条の10)。

補足

出産手当金は会社の健康保険などの被保険者が対象で、任意継続被保険者には出ません(健康保険法第99条第1項)。期間を定めて雇われている人の育休は、子が1歳6か月になる日までに契約が終わることが明らかでない場合に限られます。休業中に会社から賃金が支払われると、給付金が減額される場合があります(雇用保険法第61条の8第5項など)。産前産後休業中とその後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法第19条)。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 労働基準法(第65条). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  2. e-Gov法令検索. 健康保険法(第99条、第101条、第102条). https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
  3. e-Gov法令検索. 健康保険法施行令(第36条). https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  4. e-Gov法令検索. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(第5条、第9条の2). https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
  5. e-Gov法令検索. 雇用保険法(第61条の7、第61条の8、第61条の10). https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

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