本文へ

日本の公的資料をもとに本サイトが作成

訪問販売や電話勧誘で契約したら8日以内ならクーリング・オフできる。ネット通販は返品特約を確かめ、困ったら188に相談する

  • コスパ高
  • 根拠 A
  • お金
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 気力いらず

ひとことで

訪問販売、電話勧誘販売、エステや語学教室などの特定継続的役務提供は、申込みか契約の書面を受け取った日から8日以内なら、理由を問わず書面かメールなどで契約をやめられます(クーリング・オフ)。連鎖販売取引や、内職商法・モニター商法などの業務提供誘引販売取引は20日以内です。ネット通販などの通信販売にはクーリング・オフはありませんが、返品の特約が書かれていなければ、商品を受け取った日を含めて8日以内なら返品でき、送料は自分持ちです。困ったら消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。

コスト

はがき1枚の郵送料(特定記録郵便や簡易書留の料金)か、メールなどで通知する手間だけです。

得られるもの

クーリング・オフができる取引と期間(特定商取引法):訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入は8日間。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)は20日間。期間は申込書面か契約書面のうち早く受け取った日から数えます。書面の記載に不備があるときは、期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。事業者がうそを言ったり威迫したりして期間内にクーリング・オフできなかった場合も、期間が延びます(第9条第1項ただし書)。通知は書面(はがき可)か電磁的記録(メールなど)で行い、通知を発した時に効力が生じます(第9条第2項)。訪問販売などでクーリング・オフしたとき、事業者は損害賠償や違約金を請求できず、商品の引取りや返還の費用は事業者の負担です。使った分の代金も請求できません(第9条第3項〜第5項)。通信販売:クーリング・オフ制度はありません。広告に返品の特約が表示されていればそれに従い、特約がなければ商品の引渡しを受けた日から数えて8日を経過するまでは申込みの撤回や契約の解除ができ、返品の費用は購入者の負担です(第15条の3)。相談先:消費者ホットライン「188」に電話すると、郵便番号などを入力して近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの相談窓口を案内されます(相談は無料、通話料はかかる)。土日祝日も、地元の窓口が開いていない場合は国民生活センターが補うなど、原則毎日使えます。

補足

上の取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。はがきで通知するときは両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留など発信の記録が残る方法で送り、コピーと記録を保管します。金融商品や宅地建物の契約などでも、別の法律でクーリング・オフできる取引があります。ネットで代金を振り込んでだまし取られた場合は、振込先の口座がある金融機関と警察にも連絡してください(「詐欺でお金を振り込んでしまったら」の項目を参照)。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 特定商取引に関する法律(第9条、第15条の3、第24条). https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
  2. 国民生活センター. クーリング・オフ. https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
  3. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。