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日本の公的資料をもとに本サイトが作成

敷金は、退去して部屋を返したら未払い分を引いた残りが返ってくる。ふつうに住んでできた傷みや古くなった分を払う必要はない

  • コスパ高
  • 根拠 A
  • お金
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 気力いらず

ひとことで

法律では、敷金の額の上限や返す期限の日数は決まっていません。大家は、賃貸借が終わって部屋を返してもらったときに、家賃の滞納など借主の未払い分を差し引いた残りを返さなければなりません。借主が直す義務があるのは、借りた後にできた傷みだけで、ふつうに住んでいてできたすり減りや古くなったことによる変化は含まれません。差し引かれた額に納得できないときは、消費者ホットライン188に相談でき、60万円以下なら簡易裁判所の少額訴訟も使えます。

コスト

お金はかかりません。入居時と退去時に部屋の写真を撮り、契約書の原状回復や敷金の条項を読んでおく手間だけです。

得られるもの

敷金とは、名目を問わず、家賃などの賃貸借から生じる借主の金銭債務を担保するために借主が大家に渡すお金です。大家は、賃貸借が終了し、かつ部屋の返還を受けたとき(または借主が適法に賃借権を譲り渡したとき)は、受け取った敷金から借主の未払いの債務の額を差し引いた残額を返さなければなりません(民法第622条の2)。借主は、借りた後に生じた損傷について、賃貸借が終わったときに原状に戻す義務を負いますが、通常の使用によって生じた損耗と経年変化は除かれ、借主の責任でない損傷も対象外です(民法第621条)。国土交通省は、退去時の原状回復の費用負担について、裁判例などをもとにした一般的な基準として「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。すでに結んだ契約は契約内容に沿うのが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合などは、このガイドラインを参考に話し合うよう案内されています。相談先:消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどにつながります(相談は無料、通話料はかかる)。裁判:60万円以下の金銭の支払を求める訴えは、簡易裁判所で少額訴訟を選べ、特別の事情がなければ最初の期日で審理を終えます(民事訴訟法第368条、第370条)。

補足

敷金の上限や返還までの日数は法律に定めがないので、契約書にどう書いてあるかが大事です。国土交通省のガイドラインは、家賃が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定したもので、法律ではありません。トラブルを防ぐには、入居時と退去時に部屋の傷みの有無を貸主と一緒に確認し、契約時に原状回復の条件をよく確認しておくことが有効だとされています。少額訴訟は同じ簡易裁判所で1年に使える回数に上限があります。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 民法(第621条、第622条の2). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  2. 国土交通省. 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
  3. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
  4. e-Gov法令検索. 民事訴訟法(第368条、第370条). https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。