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日本の公的資料をもとに本サイトが作成

配偶者や同居の恋人から暴力を受けたら、#8008かDV相談+に相談し、必要なら地方裁判所に保護命令を申し立てる

  • コスパ高
  • 根拠 A
  • 寿命
  • お金ゼロ
  • 数時間かかる
  • 少し気力

ひとことで

どこに相談すればいいか分からなければ、#8008にかけると近くの配偶者暴力相談支援センターにつながり、24時間話を聞いてくれる「DV相談+」(0120-279-889)もあります。命や体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、地方裁判所に「保護命令」を申し立てられます。認められると、相手は1年間あなたにつきまとえなくなり、一緒に住む家から2か月(条件によっては6か月)出ていくよう命じられることもあります。今まさに危ないときは110番です。

コスト

相談は無料です(#8008は通話料がかかります)。保護命令の申立ては書面で行い、裁判所に出向く時間がかかります。

得られるもの

DV相談ナビ #8008:全国共通の番号で、近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながります(固定電話にかけたときと同じ通話料がかかり、相談は各機関の受付時間内に限られます)。DV相談+(プラス)0120-279-889:24時間の電話相談のほか、チャットでの相談も受け付けています。配偶者暴力相談支援センターは、相談、カウンセリング、緊急時の安全確保と一時保護、自立のための情報提供、保護命令制度の利用についての情報提供などを行います。保護命令(配偶者暴力防止法):配偶者から身体への暴力や、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げる脅迫を受けた人が、さらなる暴力等で生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき、裁判所は被害者の申立てにより、相手に1年間、被害者の身辺につきまとうことや住居・勤務先の付近をうろつくことを禁じます(接近禁止命令、第10条)。同じ1年の間、面会の要求などの行為も禁止できます。身体への暴力や生命・身体への脅迫を受けた人が、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、一緒に住んでいる家から2か月間退去するよう命じられます(家の所有者または借主が被害者だけで、被害者が申し立てた場合は6か月間。第10条の2)。申立ては書面で、原則として相手の住所地の地方裁判所に出します。接近禁止命令は、申立人の住所地や暴力を受けた場所の地方裁判所にも出せます(第11条)。申立書には、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談したことがあるかどうかと、その日時・場所・内容などを書きます(第12条)。保護命令に違反した人は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です(第29条)。

補足

この法律の「配偶者」には、婚姻届を出していない事実婚の相手も含まれ、離婚後も引き続き暴力を受けている場合も対象です(第1条)。生活の本拠を共にする交際相手(同居の恋人など)からの暴力にも準用されます(第28条の2)。同居していない交際相手からの暴力は、この法律の保護命令の対象外です。その場合も、ストーカーやDVなどの相談は警察相談専用電話 #9110 で受け付けています。#8008は一部の固定電話・携帯会社・IP電話からつながらないことがあり、その場合は配偶者暴力相談支援センターに直接かけます。DV相談+は内閣府の窓口で、英語・中国語など10言語のチャット相談もあります。ストーカーやDVの被害者は、電話番号を警察に事前登録しておく「110番緊急通報登録システム」を使える場合があります(各都道府県警察に確認)。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(第1条、第10条、第10条の2、第11条、第12条、第28条の2、第29条). https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031
  2. 内閣府男女共同参画局. DV相談について. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
  3. 内閣府男女共同参画局. 配偶者暴力相談支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
  4. 内閣府男女共同参画局. Information for Victims of Spousal Violence. https://www.gender.go.jp/english_contents/mge/violence/info.html
  5. 政府広報オンライン. 警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ. https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html
  6. 政府広報オンライン. 110番緊急通報登録システム. https://www.gov-online.go.jp/article/202603/entry-11168.html
  7. 内閣府. 相談先一覧リーフレット(DV相談ナビ ♯8008、DV相談プラス 0120-279-889). https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/pdf/leaflet_r6_ura.pdf

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。