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仕事を辞めたら、離職票を持ってハローワークで求職の申込みをし、雇用保険の基本手当(失業手当)を受け取る

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ひとことで

雇用保険に入っていた人は、辞める前の2年間に加入期間が通算12か月以上あれば(倒産・解雇などなら1年間に6か月以上)、失業中に「基本手当」をもらえます。1日あたりの額は辞める前6か月の給料から計算した日額のおよそ50〜80%で、もらえる日数は年齢・加入期間・辞めた理由によって90日〜360日です。自己都合で辞めた場合は、7日間の待期のあと原則1か月は支給されません。受け取れる期間は原則、辞めた日の翌日から1年なので、早めに手続きしてください。

コスト

手続きは無料です。最初の手続きに半日ほど、その後は原則4週間に1度ハローワークに行き、その間に原則2回以上の求職活動をします。

得られるもの

受給要件:ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」であること。かつ、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも可)。病気やけが、妊娠・出産・育児ですぐに働けない人や、しばらく休養するつもりの人は受け取れません。金額:基本手当日額は、原則として離職直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど率が高くなります。上限額(令和8年8月1日現在)は、30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円。日数:90日〜360日。自己都合などの一般の離職者は、被保険者期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日。倒産・解雇などの特定受給資格者は、年齢と期間に応じて90日〜330日。流れ:住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票(-1、-2)を提出する(月〜金の8:30〜17:15、16時前の来所を推奨)。求職申込み後の失業の状態の7日間は支給されない(待期)。正当な理由のない自己都合退職は、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月の給付制限(過去5年間に2回以上の自己都合退職で受給資格決定を受けた場合や、重責解雇は3か月)。原則4週間に1度の失業の認定を受け、認定日から通常5営業日で口座に振り込まれる。受給期間は原則、離職日の翌日から1年間(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。病気・出産・育児などで30日以上続けて働けないときは、最長3年まで延長を申請できる。

補足

雇用保険の被保険者だった人が対象です(船員は地方運輸局で手続きします)。会社が手続きのために出す「離職証明書」には離職前に本人が氏名を書くので、離職理由が事実と違わないか確認してください。実際は退職を勧められたのに自己都合とされているなど、離職理由に異議があるときはハローワークに相談できます。「就職困難者」に当たる人は日数が150日〜360日になります。ハローワークの手続案内ページには給付制限が「2か月」とまだ書かれている箇所がありますが、厚生労働省のQ&Aでは令和7年4月1日以降の離職は原則1か月とされているので、こちらを採っています。不正受給は、返還に加えて最大2倍の納付を命じられます。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. ハローワークインターネットサービス. 基本手当について. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
  2. ハローワークインターネットサービス. 基本手当の所定給付日数. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
  3. ハローワークインターネットサービス. 雇用保険手続きのご案内(離職された皆さまへ). https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
  4. 厚生労働省. Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q2、Q20など). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。