日本の公的資料をもとに本サイトが作成
仕事中や通勤中にけがや病気をしたら、健康保険ではなく労災保険で治療を受け、休業補償を請求する
- コスパ高
- 根拠 A
- お金
- お金ゼロ
- 数時間かかる
- 気力いらず
ひとことで
仕事や通勤が原因のけがや病気には健康保険は使えず、労災保険を使えば、労災病院や労災指定の医療機関で原則として無料で治療を受けられます。仕事を休んで給料が出ないときは、休業4日目から、1日あたり給付基礎日額の60%の休業補償給付と20%の特別支給金、合わせて80%が出ます。最初の3日間は、仕事中のけがなら会社が平均賃金の60%を補償します。請求できるのは原則2年(障害・遺族の給付は5年)までです。
- コスト
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請求は無料です。請求書を書き、事業主や医療機関の証明をもらう手間がかかります。
- 得られるもの
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療養(補償)給付:労災病院や労災指定の医療機関などで療養を受けるときは、必要な療養そのものが給付され、原則として無償で治療を受けられます。それ以外の医療機関でいったん費用を払った場合は、その費用が支給されます(本人が直接、労働基準監督署に請求書を出す)。休業(補償)給付:業務上の負傷・疾病の療養のため働けず賃金を受けない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の60%(労働者災害補償保険法第14条。通勤災害の休業給付も同じく60%)。これとは別に休業特別支給金として20%が、同じく休業4日目から支給されます。業務災害の最初の3日間は、会社が労働基準法により平均賃金の60%の休業補償を行います(第76条)。ほかに障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料、療養開始後1年6か月たっても治らない場合の傷病(補償)年金、介護(補償)給付があります(同法第12条の8)。時効:療養・休業・葬祭・介護などの給付は2年、障害・遺族の給付は5年(同法第42条)。解雇の制限:業務上のけがや病気で療養のため休業する期間とその後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法第19条)。
- 補足
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労災保険は国籍を問わず、日本で労働者として働く人に適用され、留学中のアルバイトでの事故なども対象です。通勤災害の場合も療養給付・休業給付などが出ますが、最初の3日間を会社が補償するのは業務災害の場合です。休業(補償)給付の請求書は本人が直接労働基準監督署に出し、2回目以降の請求が離職後なら事業主の証明は要りません。支給要件の詳しいことは労働基準監督署に問い合わせてください。帰国すると受けられない給付もあります。
- 根拠のレベル
- A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
- 出典
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- e-Gov法令検索. 労働者災害補償保険法(第12条の8、第14条、第42条). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
- e-Gov法令検索. 労働基準法(第19条、第76条). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省. 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000166858.html
- 厚生労働省. 請求(申請)のできる保険給付など(外国人労働者向けガイドブック). https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/161108-21.pdf
出典確認日 2026-10-12
原書の対応項目
内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。