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会社が持っている自分の個人データは開示を請求でき、使う必要がなくなったデータなどは利用停止・消去を求められる

  • コスパ普通
  • 根拠 A
  • 身の自由
  • 少しお金
  • 数分でできる
  • 気力いらず

ひとことで

会社などの事業者が持っている自分の個人データは開示を請求でき、事業者は原則として遅滞なく開示しなければなりません(電子データか書面かなど、開示の方法も指定できます)。違法に使われている、不正に集められた、もう使う必要がなくなった、漏えいした、などの場合は、利用停止や消去、第三者への提供の停止を請求できます。応じてもらえず裁判を起こすときは、まず請求をして、届いてから2週間たつ必要があります。困ったら個人情報保護委員会の相談ダイヤル(03-6457-9849)に相談できます。

コスト

請求の書面やメールを送る手間です。開示の請求には、会社が実費を考えて合理的な範囲で決めた手数料がかかることがあります。

得られるもの

開示(個人情報保護法第33条):本人は、個人情報取扱事業者に対し、自分が識別される保有個人データの開示を、電磁的記録の提供など個人情報保護委員会規則で定める方法で請求できます。事業者は、請求された方法(それが困難なら書面の交付)で遅滞なく開示しなければなりません。ただし、本人や第三者の生命・身体・財産などを害するおそれ、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ、他の法令違反になる場合は、全部または一部を開示しないことができ、その場合は遅滞なく本人に通知しなければなりません。第三者提供の記録も同じように開示を請求できます。利用停止・消去(第35条):保有個人データが目的外利用や不適正な利用をされているとき、または不正に取得されたときは、利用停止や消去を請求できます。法律に違反して第三者に提供されているときは、第三者への提供の停止を請求できます。さらに、事業者がそのデータを利用する必要がなくなった場合、漏えい等の事態が生じた場合、その他本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも、利用停止等や第三者提供の停止を請求できます。事業者は、請求に理由があれば遅滞なく対応し、対応した・しないの結果を遅滞なく本人に通知しなければなりません。手数料(第38条):開示などの請求について手数料を取る場合、実費を考えて合理的と認められる範囲で額を決めなければなりません。裁判(第39条):開示・訂正・利用停止等の請求について訴えを起こすには、あらかじめ相手に請求し、それが届いた日から2週間たってからでなければなりません(相手が請求を拒んだときを除く)。相談先:個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」03-6457-9849(9:30〜17:30、土日祝日と年末年始を除く)。一定の条件を満たす苦情については、委員会が当事者の間に入る「あっせん」も行っています。

補足

ここで説明したのは民間の事業者(個人情報取扱事業者)に対する権利です。行政機関等の個人情報の取扱いに関する苦情は、個人情報保護委員会の「あっせん」の対象外です。事業者は、開示等の請求に応じる手続(手数料を決めた場合はその額も)を本人が知り得る状態にしておかなければならず(第32条)、請求を受け付ける方法を決めている場合は、その方法に従って請求します(第37条)。まずその会社のウェブサイトなどで請求の窓口を確認してください。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 個人情報の保護に関する法律(第18条〜第20条、第32条、第33条、第35条、第37条〜第39条). https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
  2. 個人情報保護委員会. 個人情報保護法相談ダイヤル. https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。