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日本の公的資料をもとに本サイトが作成

入社6か月で年10日の年次有給休暇がもらえる。使わない分は2年で消えるので計画的に取る

  • コスパ普通
  • 根拠 A
  • 時間と気力
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 少し気力

ひとことで

入社して6か月続けて働き、出勤すべき日の8割以上出勤すれば、給料が出る休みが10日もらえ、その後は1年ごとに増えて6年6か月で年20日になります。休む日は原則として自分で決められ、会社が日をずらせるのは事業の正常な運営を妨げる場合だけです。年10日以上もらえる人には、会社は少なくとも5日を1年以内に取らせる義務があります。使わなかった分は翌年まで繰り越せますが、2年で時効になって消えます。

コスト

お金はかかりません。休みたい日を会社に伝えるだけです。毎年、何日残っているかを確認する習慣が要ります。

得られるもの

会社は、雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条第1項)。その後は継続勤務1年ごとに加算され、6か月経過日から1年で11日、2年で12日、3年で14日、4年で16日、5年で18日、6年以上で20日になります(同第2項。前年の出勤率が8割未満の年は付与されない)。週の所定労働日数が少ないパートなどは、日数に比例した日数が付与されます(同第3項)。有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならず、会社が他の時季に変えられるのは、請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限られます(同第5項)。年10日以上付与される労働者には、会社は基準日から1年以内に5日について時季を定めて取らせなければなりません(同第7項。違反には30万円以下の罰金)。労使協定があれば、年5日の範囲で時間単位で取れます。業務上のけがや病気による休業、育児休業・介護休業、産前産後休業の期間は、出勤したものとみなされます(同第10項)。年次有給休暇の権利の時効は2年のままで、前年度分だけが繰り越されます。年休を取った日の賃金の請求権の時効は3年です。

補足

正社員だけでなく、週の所定労働日数が少ない人にも、その日数に比例した有給休暇があります。継続勤務は在籍している期間のことで、休職や長期の病欠の期間も通算されます。会社と労働者代表の労使協定で計画的付与を決めた場合、5日を超える部分は会社が決めた日に取ることになります。年休の取り方で困ったときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 労働基準法(第39条). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  2. 厚生労働省. 年次有給休暇|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識|確かめよう労働条件. https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_yukyu.html
  3. 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
  4. 厚生労働省. 年次有給休暇権の時効は?有給はいつまで権利行使が可能でしょうか?|確かめよう労働条件. https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/yukyu/q6.html

出典確認日 2026-10-12

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