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日本の公的資料をもとに本サイトが作成

1日8時間・週40時間を超えて働いた分は、25%以上増しの残業代を請求する(月60時間超は50%以上)

  • コスパ普通
  • 根拠 A
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ひとことで

法律上の労働時間は、休憩を除いて1日8時間、週40時間までです。これを超えた残業には通常の賃金の25%以上、月60時間を超えた分には50%以上、法定の休日に働かせた日には35%以上、夜10時から朝5時までの深夜には25%以上を上乗せして払う必要があります。払われないときは労働基準監督署に申告でき、請求できるのは3年までです。

コスト

お金はかかりません。タイムカード、パソコンのログ、業務連絡のメールなど、働いた時間の記録を毎月残しておく手間がかかります。

得られるもの

労働時間の上限は、休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間です(労働基準法第32条)。これを超えて働かせるには労使協定(いわゆる36協定)が必要で、残業の限度時間は原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6か月の平均で月80時間以内でなければなりません(第36条)。割増賃金:時間外労働と休日労働には、政令で定める率以上の割増賃金を払う必要があり(第37条第1項)、その率は時間外が2割5分、休日が3割5分です(割増賃金率の最低限度を定める政令)。時間外労働が1か月60時間を超えた部分は5割以上です(第37条第1項ただし書)。午後10時から午前5時までの深夜労働には2割5分以上の割増が必要です(同第4項)。割増賃金の計算の基礎には、家族手当や通勤手当などは入れません(同第5項)。時効:賃金の請求権は当分の間3年です(第115条、附則第143条)。裁判所は、残業代などを払わなかった会社に、未払金と同じ額の付加金の支払いも命じることができます(請求は違反から当分の間3年以内。第114条、附則第143条)。

補足

「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)などには、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません(第41条)。会社に「管理職だから残業代は出ない」と言われても、法律上の管理監督者に当たるかは別の問題なので、迷ったら労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. e-Gov法令検索. 労働基準法(第32条、第36条、第37条、第41条、第104条、第114条、第115条、附則第143条). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  2. e-Gov法令検索. 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令. https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005
  3. 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。