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詐欺でお金を振り込んでしまったら、すぐに警察と振込先の金融機関の両方に連絡する

  • コスパ高
  • 根拠 A
  • お金
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 気力いらず

ひとことで

振り込め詐欺、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺などで口座にお金を振り込んでしまったら、警察と、振り込んだ先の口座がある金融機関の両方にすぐ連絡します。犯人がお金を引き出す前に口座が止まれば、「振り込め詐欺救済法」で、口座に残ったお金から被害額の全部か一部が戻る可能性があります。ただし、引き出された後では戻りません。お金が戻るまでには、ふつう半年以上かかります。

コスト

電話数本です。振込明細や相手とのやりとりの記録を手元に残しておきます。

得られるもの

金融庁は、振り込め詐欺等の被害にあったら「警察と振込先の金融機関に連絡してください」と案内しています。警察への連絡は、近くの警察署か警察相談専用電話「#9110」(受付は平日8:30〜17:15、都道府県警察本部で異なる)。金融機関は、捜査機関などからの情報をもとに犯罪に使われた口座の疑いがあると認めたときは、その口座の取引の停止等の措置をとります(振り込め詐欺救済法第3条)。その後、預金保険機構の公告などの手続を経て、口座の名義人の権利が消え、口座の残高を元手に被害者へ「被害回復分配金」が支払われます。被害者が複数いて被害額の合計が残高を超えるときは、残高を被害額に応じて分けます。支払の申請期間は、支払手続が始まった旨の公告の翌日から30日以上設けられ、期間内に申請しないと受け取れません。振込先の金融機関に被害を申し出た人には、金融機関から個別に申請期間が連絡されます。申請は申請書(様式第一号)に資料を付けて振込先の金融機関に出します(振込をした金融機関から出すこともできます)。振込明細書をなくしても申請はできます。対象は、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、ヤミ金融や未公開株、SNS型投資・ロマンス詐欺などのうち、預金口座等への振込みが使われたものです。

補足

この制度で戻るのは、振り込んだ先の口座に残っているお金だけです。対象は預金口座等への振込みが使われた被害なので、現金を手渡しした場合などは対象外です。振込先の口座の手続が進んでいるかは振込先の金融機関に問い合わせるほか、公告が出ていれば預金保険機構のウェブサイトで残高や申請期間を確認できます。今まさにだまされている、犯人がそばにいるなど緊急のときは110番です。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. 金融庁. 振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ. https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html
  2. e-Gov法令検索. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(第3条). https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
  3. 政府広報オンライン. 警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ. https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。