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日本の公的資料をもとに本サイトが作成

子どもが生まれたり引っ越したりしたら、15日以内に市区町村へ児童手当を申請する

  • コスパ最高
  • 根拠 A
  • お金
  • お金ゼロ
  • 数分でできる
  • 気力いらず

ひとことで

高校生年代までの子どもを育てている人は、児童手当を受け取れます。月額は3歳未満が1人15,000円、3歳から高校生年代までが10,000円、第3子以降は30,000円で、2か月分ずつ偶数月に支給されます。原則、申請した月の翌月分からしか出ないので、出生や転入の翌日から15日以内に住んでいる市区町村へ申請してください(公務員は勤務先)。

コスト

申請は無料で、市区町村に認定請求書を1回出す手続きです。

得られるもの

支給対象:0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(高校生年代まで)を養育している人。支給額(子1人あたり月額):3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降30,000円)。「第3子以降」は、児童とその兄姉等のうち年齢が上の子から数えて3人目以降の子で、兄姉等には22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり親等に経済的負担のある子が含まれます。支給時期:毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの2か月分。申請:子が生まれたときや他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を出します(公務員は勤務先)。原則として申請した月の翌月分から支給されますが、出生日や転入日が月末に近く申請が翌月になっても、その翌日から15日以内なら申請月分から支給されます。里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れていても、申請先は現住所の市区町村です。毎年の現況届は、令和4年6月分以降は原則不要です(市区町村によっては提出を求められる場合あり)。

補足

現況届の扱いや、保育料などを児童手当から徴収するかどうかは市区町村ごとに異なるので、住んでいる市区町村で確認してください。前の住所地から転入した人は、前住所地の市区町村が発行する所得証明書が必要になる場合があります。市区町村は、保育料や、申し出があった人の学校給食費などを児童手当から徴収できます。

根拠のレベル
A: メタ分析・大規模コホート・ランダム化試験の具体的な数字がある。法律・制度は条文や公式資料に当たっている.
出典
  1. こども家庭庁. 児童手当制度のご案内. https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai

出典確認日 2026-10-12

原書の対応項目

内容が古くなっている場合があり、制度は地域によって違います。実際に手続き・受診・裁判をするときは、窓口・医師・弁護士の説明に従ってください。